任意後見人と法定後見人 両方 契約結ぶ事は可能でしょうか

後見人制度の事です
以前、一度 後見人制度の事で質問し、ご回答いただきました
また、教えていただきたい事があります

一つは、任意後見人を2人選ぶ事はできるのでしょうか?
例えば、
生活面の支援では、社会福祉介護士さんを後見人にし
オカネの管理では、司法書士さん、弁護士さん できれば法人を後見人にするなど

もう一つは、任意後見人と法定後見人 両方 契約結ぶ事は可能でしょうか?

個人的には、任意の方が良いのではないかと思いますが

また、任意の場合は、死後契約が終了し、その後の対応はできない等ネットの任意後見人の説明にありましたので、法定後見人の方が良い?

いろいろ、情報が錯そうしておりますので
よろしくお願いいたします

(原文通り)

私のお答え

【リライト:2022/4/14】
こんばんは。

>任意後見人を2人選ぶ事はできるのでしょうか?
はい、できます。
その名の通り「任意」ですので誰とでも自由に契約を結べます。

>任意後見人と法定後見人 両方 契約結ぶ事は可能でしょうか?
できません。
任意後見契約法第10条3項に「後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する。」とあります。

>個人的には、任意の方が良いのではないかと思いますが
どちらにするかを選ぶのは本人ではありません。
本人に判断能力があれば任意後見契約、なければ法定後見です。
もしもあなたに後見人を付けたいとお考えでしたら任意後見しか選択肢はありません。何故なら、この知恵袋にきちんと質問する能力があるからです。

>任意の場合は、死後契約が終了し、その後の対応はできない
それは法定後見の方です。
任意後見契約と同時に死後事務委任契約を結んで死後整理をしてもらうことができます。
一方、法定後見は本人の死亡とともに終了して、後見人は法的な権限がなくなります。
しかし、実務上、法定後見人しか死後事務をする人がいないという消去法では家裁と相談の上、やらなければならないと思います。

大阪市北区で後見、遺言を専門にしている行政書士の西川智子です。
ご参考にしてくださいね。

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