以前離婚調停をし私が却下したため不成立に終わり離婚はしていません
その夫が意識不明となりました
収入等不明な点が多いので成年後見人にならないと調べられないと言われました
一度調停になっていますが私は後見人になれる資格はありますか?
(原文の通り)
私のお答え
【リライト:2022/4/14】
民法847条に被後見人に訴訟をしたものは後見人になれない、とあります。
調停は訴訟には当たるかどうかは別にして、後見人と被後見人に争いがあることを家裁は嫌いますので、あなたが後見人に選任されるかどうかは分かりません。
ただ、配偶者は申し立てをすることができますので、あとは家裁の判断に任せてはどうでしょう。
専門家等の第三者が選任されるかもしれませんし、あなたが選任されるかもしれません。
大阪市北区で成年後見、遺言を専門にしている行政書士の西川智子です。
ご参考にしてくださいね。