裁判所から後見人の報酬を受け取れる審判が出ました

現在、祖母の後見人になっています。

先日、裁判所から後見人の報酬を受け取れる審判が出ました。そして、この報酬は本人の財産から受け取れると教えていただきました。

しかし、銀行の窓口で払い戻しを行おうとしたところ、3ヶ月以内の新しい登記事項証明書が必要になり、更にこの払い戻しをすると、今後他の支店からの払い戻しは出来なくなると言われました。

登記事項証明書待ちですが、調べている内に疑問に思ってしまい、もう一度裁判所に伺えればいいのですが、本人の介護と仕事の都合が合わずに時間だけが過ぎてしまい質問させていただきます。

1.窓口で払い戻しすると他の支店から払い戻しが出来なくなるというのは本当ですか?

2.生活費のようにATMからの払い戻しは可能でしょうか?

(原文の通り)

私のお答え

【リライト:2022/2/3】
>1.窓口で払い戻しすると他の支店から払い戻しが出来なくなるというのは本当ですか?

金融機関によって扱いは異なります。
取引の金融機関ごとに確認されたら良いと思います。

>2.生活費のようにATMからの払い戻しは可能でしょうか?

可能です。

ご参考:
窓口での取引はその都度登記事項証明書の提出が必要ですが、口座名義を「大阪花子 後見人 大阪太郎」と変更しておけば後見人の運転免許証などの確認ですみます。
大阪花子→被後見人(祖母)
大阪太郎→後見人(あなた)

金融機関に相談されてはいかがですか。

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