精神病を患って施設に入所していた母が亡くなりました
後見人をたてていて、手続き等はまかせっきりでした
わずかな預貯金、資産価値のない築40年のマンションの1室が遺産として残ったようです(後見人である司法書士が、母が亡くなった際に電話で伝えてきました)
これからの流れとして、預貯金の凍結解除、マンションの鍵の受け渡し、で終わるとは思いますが、わけのわからないまま、相続手続きをして負債を、かかえてしまいそうで不安です
その後見人の司法書士に相談しようにも、早く手を引きたいような感じで、(もっとも、なくなったのだから役目は終了となるのですが、、)今後どうすれば良いのかさっぱりわかりません
(原文の通り)
私のお答え
【リライト:2021/12/21】【回答:2017/04/27】
家庭裁判所で「限定承認の申述」という手続きをされてはいかがですか。
お母様にもしも負債があった場合、相続した財産の範囲で返済します、というものです。
但し、限定承認の申述は、お母様が亡くなって3ヶ月以内でないとできません。
大阪市北区で遺言、相続、成年後見を専門にしている行政書士の西川智子です。
ご参考にしてくださいね。