成年後見人制度について。
母が認知症で現在、要介護1から区分変更申請中で、途中経過は要介護4だと言われています。
先日圧迫骨折で1カ月入院後、コルセットを巻いたまま退院が決まり、退院の次の日から毎日朝のヘルパーさんと、月1の往診の手続きをし、家の段差にはスロープをレンタルし、トイレやお風呂に掴る手すり等を取り付けました。すべての費用は母の口座から支払われるようになっています。
マンションは持家ですが、現在は特養の申し込みをして順番待ちです。
また、母は10年程前に遺言書を作成していて、信託銀行に年間費を払って保管してあります。
ここで質問ですが、
成年後見人制度は必ず入らないといけないのでしょうか?
母名義の定期預金はすでに解約済で、今は普通口座からすべての介護費用が支払われています。
私は一人っ子で、収入は手取りで20万程なので、とても私の給料から介護費用を捻出出来ません。
問題となるのはもし、今の貯蓄が尽きたときに不動産が売れないことと、高額商品などを買わされた時の契約解除等が出来ないのだと思いますが、ほかに何か、成年後見人制度を利用しないとまずいということはありますか?
母の貯蓄がそんなに多くないので、成年後見人に月最低でも2万の報酬を払う事が痛くて・・・・
それとも、今後の介護費用捻出の為に
不動産を売るためだけに後見人を立てる方が現実的なのでしょうか?
(原文の通り)
私のお答え
【リライト:2021/11/15】【回答:2017/04/07】
こんにちは。大阪市北区で遺言、成年後見を専門にしている行政書士の西川智子です。
成年後見は認知症になれば全ての人が利用しなくてはいけないというものではありませんので、利用しない選択肢もありです。
ただ、あなたがお考えのように(不動産の処分、取消権)不都合が生じる場合があります。
文面からすると今すぐに不動産を売らなければならないようなことはなさそうなので、お母様の生活費が底をつきそうになってから後見人をつけて不動産を処分するやり方もあると思います。
気をつけてほしいのは不動産の処分が終わったからといって成年後見の利用を止めることはできません。
あなたが後見人になれば報酬も発生しないのではないでしょうか。
ご参考にしてくださいね。