高齢の母親が、税金対策もあり、土地を処分したいと望んでいます。
しかしながら、土地はすぐに売れるとはかぎらないので、その間に
本人が認知症等になり、判断能力の低下や、字がかけないと言った
症状が出てしまったら、土地を処分出来なくなってしまうのではないかと心配しています。
そこで、幾つか、教えていただいたい事があります。
1.自分に判断能力が無い場合には、成年後見人が必要であると聞いていますが
その後見人は、通常、どういう人がなりますか。
(例えば弁護士?、司法書士?)
2. 成年後見人にはどの様な権限がありますか。
3. 成年後見人への管理費用はどのくらいかかりますか。
4. 成年後見人は、その使い道を、誰に、どのタイミングで報告する事になっていますか。
5. 判断能力がある時点では、ある土地を処分したいと、言っていたことを成年後見人に
引き継ぐことができるのか。もし出来るとしたら、以前にどのような準備をしておけば
よいのでしょうか。
一方で、家族信託という方法もあると聞いていますが、この方法だと判断能力がある段階で
資産を任せてしまうことになり、相続人同士のトラブルが発生する可能性があるので、この
方法は避けたいと考えております。
以上のような環境下での、上記、質問に対して見解をお願い致します。
(原文の通り)
私のお答え
【リライト:2021/11/08】【回答:2017/03/24】
成年後見、遺言を得意分野にしている大阪市北区の行政書士 西川智子です。
初めまして。
1.破産者でない等、一定の条件はありますが、子供、甥姪など親族でも、われわれのような専門職でも、通常は誰でも成年後見人になれます。
後見人になってほしい方を候補者として書類を提出すれば良いと思います。
2.財産をお預かりして、入院費の支払い、家賃の支払い、介護保険の申請支援、行政への必要な手続き等をしますが、勝手に自宅を売ったり本人の財産を他人のために使うなどはできません。
3.成年後見人への報酬?という意味ですね。
報酬額は家庭裁判所が決めます。通常は月額2万円、管理する財産が多ければそれにプラスされます。
1年に一度、本人の財産から報酬を支払いますが、支払われるまでは後見人自身も額は分かりません。
4.1年に1回、通常は本人の誕生日の月に家庭裁判所に報告します。
5.事前に、家庭裁判所と後見人に本人の意思を伝えておけば良いと思います。不動産屋さんなどと契約書を交わして売りたい意思があることを証明できるものがあれば尚いいのではないでしょうか。
ご参考にしてくださいね。