先日父が亡くなりました。
父には次女の私と二世帯で住んでいる家(評価3000万弱)と別にもう一軒不動産(築年数が古く解体する方向、現在の土地価格500万円)、古い車があり、預金が1700万円程あります。
相続人は認知症の母と娘二人です。
認知症がいる場合は成年後見人を立てて協議をしなければならないですが、
二世帯住宅→母名義
車、500万の不動産→次女
預金→母1/2、娘二人1/4ずつ
(長女は車も500万の不動産もいらないと言っています)
母に不利にならないようにする場合でも後見人は必要ですか?
(原文の通り)
私のお答え
【リライト:2021/10/31】【回答:2017/03/21】
相続人全員が実印を押した遺産分割協議書作成→不動産登記という手順が必要です。
お母様の場合は後見人をつけて上記2つの手続きをしなければいけません。
そして、お母様が不利な相続にならないようにすることが後見人の仕事ということになります。
結論は、「後見人は必要」です。
補足ですが、親族でも後見人になれますが、相続などで利益相反になる場合は別途 家庭裁判所による特別代理人選任が必要です。
難しい説明になってしまいましたが、専門家に相談されたら良いと思います。
ご参考にしてくださいね。