公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

遺言があるとき、ないときの違い 【財産の分け方の違い】

遺言があるとき

遺言があるときとないときの違い

遺言があるときは遺言の内容に沿って財産が相続、遺贈されます。相続人ではない甥姪や長男のお嫁さんにも遺贈ができます。相続人でも誰に何をどれだけ相続させるかも自分で決めることができます。

自営の方は、遺言がなく自社の株式が拡散するとその後の会社運営に影響しないよう、株式は長男、その他の財産は次男と長女で分けるなどと遺言しておくと良いですね。

自宅を配偶者以外の相続人と分けなければいけないとき配偶者は住む場所を失うことになるかもしれません。自宅は配偶者と遺言しておくと良いですね。

遺言がないとき

遺言がないと民法に則って財産分与が行われる

遺言がないときは民法に則って財産分与が行われます。

・配偶者と子供の場合 配偶者1/2 子供1/2 (子供が複数の場合は1/2をさらに等分)

・配偶者と親の場合 配偶者2/3 親1/3 (両親が健在なら1/4をさらに等分)

・配偶者と兄弟の場合 配偶者3/4 兄弟1/4 (兄弟が複数の場合はさらに等分)

・配偶者だけの場合 配偶者100%

・おひとりさまの場合 親が健在の場合は親、親が亡くなっている場合は兄弟、親も兄弟も亡くなっている場合は甥姪、親も兄弟も甥姪もいない場合は国

分けることができる預貯金はいいのですが、困るのは不動産があるとき。持分という概念もありますが、持分は非常に複雑なことになりかねません。

財産が自宅だけという場合も問題で、亡くなった配偶者の親兄弟が健在の場合、亡くなった方の配偶者は自宅を追われる可能性があります。

私はそんなたいした財産がないから遺言なんていらないわ、という方・・・相続争いの多くは財産が3000万円以下と言われています。

おすすめは公正証書遺言

遺言の代表的なものに公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
このうち自筆で書く自筆証書遺言は法的知識がなければ無効になる恐れがあり、紛失のリスクがあります。
これに対し、公正証書遺言は専門家がかかわるので無効になることが少なく、公証役場で遺言書を預かるので安心です。
遺言があったから争いが起こったなんてことにならないよう、公正証書遺言をおすすめします。
特に、家族が仲が悪い方、離婚再婚をされている方、子供がいない方は是非公正証書遺言を残してください。

公正証書遺言作成の流れ

公証役場で公正証書作成

公正証書遺言は公証役場で手続きをご家族の状況、財産分与のご希望をお聞きし、案を作成し、最終案が出来上がったら、公証役場で公正証書を作成します。
このとき、証人が2名必要ですが、当事務所では証人の手配が可能です。
遺言者の印鑑は、できたら実印があると良いですね。

相続が開始したら

公正証書遺言がある場合、相続開始後の流れ相続が開始したら、遺言内で指定した執行者が遺言内容を実際に執行します。遺言執行者を指定しなくても無効にはなりませんが、できたら執行者を指定しておく方が安心です。相続人以外に遺贈がある、遺言で認知するなどは執行者が指定されていないといくら遺言に書いても実行されない場合があります。
せっかく公正証書遺言を書くのですから執行者は是非指定したいですね。
亡くなった後、自分の意思表示の実現を託す人です。

遺言内容で気をつけなければならないこと

1,遺留分

相続人が、最低限もらえる財産のことを遺留分といいます。例えば、父の遺言に「全財産を長男に相続させる」とあっても、次男が必ずもらえる財産があります。

遺留分の割合は
1.直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3
2.それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2

遺留分を侵害する遺言は無効ではありませんが、残された家族の争いになるような遺言は避けた方が賢明です。

兄弟姉妹には遺留分はありません。
例えば、子供のいない夫婦で財産が自宅だけの場合、自宅売却して兄弟姉妹に払わなければならくなり、妻は住処を失うことになります。
こんなときに活躍するのが遺言ですね。
「全財産を妻に相続させる」という遺言があれば兄弟姉妹は文句が言えないことになります。

2,予備的遺言

「自宅不動産を妻に相続させる」と遺言しても、既に妻が亡くなっていたという場合に活躍するのが予備的遺言です。
自分が亡くなるまでの状況の変化にある程度対応している内容だと書き直す手間もかかりません。
「○○に相続させる。ただし、○○が私の死亡以前に亡くなっていた場合は、△△に相続させる。」といった感じです。
特に、自分と同年代である配偶者や兄弟姉妹に相続させようとするような場合は予備的遺言は必須でしょう。

3,遺言執行者の指定

遺言執行者とは遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことです。
遺言内で遺言執行者を指定することは必須ではありません。遺言執行者がいてもいなくても遺言書の内容通りの実現は可能ですが、子供の認知、推定相続人の廃除・取り消しは遺言執行者でないとできませんし、不動産を相続人以外に遺贈する場合は遺言執行者が指定されていた方が手続きが簡単です。
相続人全員からの署名や実印が難しい場合なども、遺言の執行手続きがスムーズに進みます。
遺言を書くには書いたが実現するのに家族間で争いが起こった、なんてことにならないよう、遺言執行者を指定することをおすすめします。

遺言でこんなこともできる

子の認知

生前に非嫡出子を認知することは躊躇するが、遺言でなら…という方

相続人の廃除・廃除の取消

虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、またはその他の著しい非行が相続人にあったときに相続人としての地位を奪うことをいいます。

相続人以外の第三者への遺贈

相続人でなくても、お世話になった第三者に財産を無償で与えることができます。
長男のお嫁さんは相続人ではありませんが、介護等でお世話になったので財産を遺贈したい、という場合にも利用できます。

よくある質問

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