2025年2月19日 大阪弁護士会館で開催された「中小企業の支援を考えるシンポジウム」に参加させて頂きました。
昨年、法律は既に施行されていますが、金融庁のご担当者から、企業価値担保権の活用についてどんな取組みがされているかのお話を伺うことが出来ました。
昨年、施行された「事業性融資の推進等に関する法律」は、企業が不動産担保や経営者の連帯保証によらず融資を受けられるよう、事業の内容自体に着目した融資を推進する法律です。
海外では、経営者の個人保証をとるのではなく、事業を評価して融資が受けられる仕組みが整っていて、スタートアップ企業が育っているそうです。
企業価値担保権の設定、効力については、
1)将来のキャッシュフローを含む事業全体の価値が担保目的財産
2)債務者は株式会社と持分会社で、個人事業主は対象外
3)貸し手は、銀行以外にベンチャーや再生ファンドも利用可
4)対抗要件は商業登記簿への登記
などなどが条文でうたわれていて、私は商業登記簿への登記ってどんなの?と思っています。
自社の価値が○億です、みたいな感じで公になるのでしょうか??(;^_^A
それにしても、シンポジウム会場は男男男。。
こんなに男性ばかりの会場は30年ぶりくらいです。(笑)
ほとんどは金融機関の支店長さん、弁護士さんのようでした。
ちらしの大阪弁護士会のキャラクター、かわいい! リーガリューくん。
