固定資産税が安くなる。令和9年3月31日までに設備投資する事業者様対象の「先端設備導入計画」

【先端設備導入計画って何?】
設備投資をしてどのくらい生産性が上がるかを計画書にまとめ、市町村に認定されれば固定資産税が1/2又は1/4に軽減される制度です。
賃上げを表明すること、中古設備ではないことがポイントです。
設備導入前に認定を受けないといけませんので、現在設置されている設備は対象外です。

【対象者】
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
【対象の設備】
1)機械装置(160万円以上)
2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
3)器具備品(30万円以上)
4)建物付属設備(60万円以上)

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
【軽減率】
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減

【流れ】
設備投資を計画されている事業者様は、まず弊所へご相談ください!
この税制軽減を利用できるか?設備投資の内容は対象となっているか?を一緒に検討しましょう!

従業員への賃上げ表明(どれくらい賃上げできそうか一緒に検討しましょう!)

計画書作成(お手伝いします!)

計画書を認定支援機関が確認

市町村に提出

認定書受け取り

設備取得

税務申告

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LINE通話でのご相談もOK!

令和7年4月経済産業省・中小企業庁「先端設備等導入計画について」ダウンロード(PDFが開きます)

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