あなたの老い支度応援します

西川智子法務行政書士事務所

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2020年7月より制度開始

自筆証書遺言を法務局に預けることができます

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10年後の安心は任意後見契約で

今のうちに自分で自分の後見人を決めておきませんか?

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【任意後見と法定後見の違い】自分の将来が心配なら任意後見、いますぐ親族の財産管理が必要なら法定後見

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【自筆遺言は安価、でも…】自分で書く遺言と公正証書遺言との違いは??それぞれの長所短所

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事務所案内

大阪市北区の行政書士事務所です

プロフィール

あなた自身とご家族の人生の後半に向き合う老い支度相談処

老い支度相談処はあなた自身とご家族の人生の後半に向き合うところです。トラブルを回避して、家族が仲良く穏やかに過ごせるよう後押しさせて頂きたいと思っています。それぞれの家族関係や環境に合わせて一緒に考えたいと思いますので、初回無料相談をご利用ください。遠方、又は外出が困難な方はオンラインでの相談も承ります。
会社経営者のための老い支度には、会社の財務状況に応じて相続税問題(株価の問題)にもアドバイスさせて頂きます。隣接専門家と一緒にワンストップで承りますので安心してご相談ください。

任意後見は、あなた自身の老い支度

将来、判断力が衰えたときのために支援者を今のうちに決めておくのが任意後見です。幸い最後まで心身ともに健やかであっても、理解者の見守りはあなたの不安を和らげます。信頼できる後見人があられないという方には、当事務所で任意後見人受任も承っています。
任意後見は、見守り契約や死後事務委任契約と組み合わせて、お元気なときの生活相談から、遺言ではカバーできない葬儀・納骨・亡くなられた後の行政手続きまでを依頼できる制度です。有料老人ホーム入居時にご検討いただくと良いと思います。ずっとご自宅で過ごされたい方は、遺言とセットでご検討いただくことをお勧めしています。

成年後見は、ご家族の判断能力の衰えに

両親の判断力の衰えで大きな定期預金や不動産を動かせない、遠方の親戚の財産管理に困っているなどのお悩みがあれば成年後見のご利用をご検討ください。当事務所では、後見人受任も承っています。成年後見は家庭裁判所を介して後見人や後見人の報酬を決める制度です。家庭裁判所が本人の希望や財産状況を加味して進めますので安心して利用できる制度です。近年では、後見人の財産の使い込みが問題になるケースがありますが、信託制度を利用することでトラブルを防ぐことができますのでご相談ください。

遺言は愛する人への最後の手紙

経営されている会社の株式を特定の方に相続させる、特定の不動産を特定の方に相続させる、法定相続人ではない方への財産分与、といった場合にも利用できます。ご家族の争いを避けるだけではなく、法律上の婚姻関係にない方、子供がおられない方にもぜひ利用して頂きたい制度です。
遺言書の起案から、公証役場との調整、証人立会い、遺言執行者受任まで承ります。
法務局の遺言保管制度にも対応致します。

相続

遺産分割協議書作成、不動産登記、相続税申告など、専門家とタイアップしてワンストップで全て手続き完了できます。

ご家族が亡くなられたあとの行政手続き

故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍収集、健康保険、介護保険、年金手続きをすべて代行致します。

プライベートブログ

世間の豆知識

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